0524不要不急の名無しさん垢版2020/10/07(水) 15:26:45.91ID:RO7WJpr20 >>504 13歳以上は「未成年側の権利を侵害」していない 条例なので「健全な社会を作るという公共の福祉」を侵害していることに成るとの法解釈で 未成年側にも恋愛やセックスの自由は13歳以上にはしっかりある 奥村弁護士ので法をもっと勉強しようね 年齢差別が問題なんだよ