>>504
13歳以上は「未成年側の権利を侵害」していない
条例なので「健全な社会を作るという公共の福祉」を侵害していることに成るとの法解釈で
未成年側にも恋愛やセックスの自由は13歳以上にはしっかりある

奥村弁護士ので法をもっと勉強しようね
年齢差別が問題なんだよ