>>320
>第二十六条
>内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の
>申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

>会議側の申し出が必須になってる

まだ会員になってない人には適用されないよね。