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労役場 - Wikipedia

労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、
裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して
所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)を行わせることをいう。
労役場留置の期間は、罰金では1日以上2年以下(罰金を併科した場合は3年以下)、
科料では1日以上30日以下(科料を併科した場合は60日以下)である。
労役場留置一日あたりの金額は裁判官の裁量によって決めるものとされているが、
実務上は一日あたり5,000円で換算されることが多い。

男子労役場の場合、カンカン踊りと通称される所定の動作で隅々まで
身体を見せる検査が以前までは裸体で行われていたが、制度が変更され、
以降はパンツのみを着用した状態で検査が行われている。
女子労役場の場合は、カンカン踊りではなく静止した状態での検査が行われており、
四つん這いに裸体で膣や肛門の内部の異物や隠匿物の有無を検査する。