>>487
だから、
労働基準法第91条では、減給の制裁額について制限が設けられており、「減給の制裁を定める場合は、1回の減給額が平均賃金の1日の半額を超え、かつ総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。」とされています。