・事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任しなければなりません。(動物取扱責任者は他の事業所と兼任はできません。)
・「動物取扱責任者」を選任し、神戸市が実施する研修会を受講させなければなりません。

めんどくせえな利権wwwwwwwww
そりゃシカトするわ