>>615

梶田会長ご本人は、見るからに気乗りしない様子ではあったね。
因みに、オレ的には10/04(日)ぐらいのカキコミで、

> で、当事者として学術会議がどういう対応をとるかという話だが、今のところ、
> 要望書(推薦による任命を拒否った理由説明および再任命)を
> 政府に出したという段階。ごく短文の要望書から、熱気みたいなものを
> 感じ取れるか否かは、難しいところやな。

という具合に予測立てといたが、まぁだいだいそれが当たったという感触を持っちょるね。
因みに、梶田先生がああした行動を取ったのは、会則及び学術会議法の手続き上、
すなわち、

> 学術会議法
> 第十四条 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。2 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。
> 第十二条 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。
> 2 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。
> 3 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。
> 第二十四条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。
> 2 総会の議決は、出席会員の多数決による。

>日本学術会議会則
> 第八章 幹事会
> (幹事会の会議)
> 第二十六条 幹事会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに
> 第十八条(第一項及び第五項を除く。)及び第二十二条の規定を準用する。

> 第十八条
> 2 総会における議決の際、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。
> 3 会長は、必要と認められる者の出席を求め、意見を聞くことができる。
> 4 総会は、これを公開する。ただし、必要があると認められる場合、会長は、議決を経て非公開とすることができる。

この辺になると思われるが、平たく言えば幹事会の多数が「要望書を出せや」という結論になったっちゅう話やろね。