>>525
ニューノーマルの常識だろう。君もニューノーマルの名無しなら本当は分かっているはずだ。
もっとも、機内で本当に感染して後遺症でも残れば、裁判で争えなくも無い。(以下は航空会社の旅客運送約款一例)

第2章 旅客運送(第4節 責任)
第42条 会社の責任
1.会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。

3.会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。