>>862
原則的に任命するが法的に条件がある場合よりは少し幅があるみたいな答弁だったっけ
まあそれはそうなんじゃね
例えば推薦後に重大な犯罪を犯していることがわかって逮捕の具体的な予定があるとか
そういうので任命してから捕まえて辞任ってわけにはいかないし
そういう例外的ケースはの際はしっかり大学に理由を説明して拒否すればいいんじゃないの?