>>539 この答弁のことを言っているのかな

1983年5月12日参院文教委、学術会議法改正審議
国務大臣(中曽根康弘君)これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるもので、
政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握って
いるようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というもの
はあくまで保障されるものと考えております。

を素直に読むと 推薦に基づいて任命するのだから任命は形式的 の意味で
推薦に基づかない任命(推薦候補以外の任命)はできません にすぎず
推薦どおり必ず任命します とまでは読めないな

京都弁護士会のコピペはやめたのか?