>>152
複數の目撃者の言質を取つて隱蔽組織の學校を介さずに警察に暴行・傷害罪で訴へ出る。
非行少年の捜査も警察の仕事であり、必要な場合は家庭裁判所による矯正が少年法により定められてゐる。
阿呆が短絡的な行動をしたことと傘による傷害・暴行事件は別件なのでこちらは肅々とやるだけだ。