https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201030/k10012687661000.html

観光需要の喚起策「Go Toトラベル」で、観光を主な目的としないものが対象から除外されること
になりました。ビジネスでの出張や、高額なサービスがついた宿泊プランなどが11月から除外されます。

旅行代金のうち、最大2万円の割り引きが受けられるGo Toトラベルについて、観光庁は対象から除
外する旅行商品を公表しました。

観光を主な目的としない商品は除外するとして、ビジネスでの出張についてはGo Toトラベルでの
利用を極力制限し、企業向けに出張手配を行う予約サイトは、割り引きの対象外とします。

また、通常の宿泊料金を著しく超えるルームサービスやホテル施設の利用券、商品がついた宿泊
プランが対象から除外されるほか、ダイビングやヨガのライセンス取得や英会話の講習などがつ
いた宿泊プランも除外されます。

来月6日以降に販売される分から対象外となります。

ただし、付属するサービスや商品などと、宿泊や交通費といった旅行代金が明確に区分されてい
る場合は、旅行代金部分に限って対象になるとしています。

Go Toトラベルをめぐっては、これまでにも運転免許の合宿ツアーやコンパニオンによる接待など
を伴う旅行商品が対象から除外されることが決まっています。