0501ニューノーマルの名無しさん垢版2020/11/20(金) 11:05:34.94ID:XgcmPOUQ0 >>392 憲法がこう定めてるわけで 合衆国憲法第二章第一条第三項 「各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。」 州議会をかまさないのは そもそも違憲だろな