>>125
原告敗訴は、被告らによる名誉毀損は認定したが、原告が求めた損害賠償の請求を棄却したということ。

これを指摘すると気の毒だが、最高裁判決で櫻井氏はジャーナリスト扱いされていないように感ずる。
読解力も判断力もない櫻井氏は、植村氏の書いた文章を理解できないから、事実誤認でも免責してあげようということ。