2020年11月28日 17時26分

「息子が、高校時代に借りた奨学金の返済を拒否している。母親である自分が代わりに支払わないといけないのか?」。 弁護士ドットコムに50代の女性からこんな投稿が寄せられました。

2人の息子を女手一つで育ててきたという女性。長男は専門学校を卒業して就職し、二男も現在専門学校に通いながら就職活動をしているそうです。

● 二男の奨学金が「長男の学費」に使われた?

女性によると、息子は2人とも高校時代に、それぞれ月1万8000円、3年間で計64万8000円の貸与式奨学金を受け取っていました。

専門学校に在学している間は、返金猶予届を出すことで、奨学金の返済をしなくていいそうですが、その期間を過ぎると、半年に一度8万円の返済をしなければなりません。ところが二男は…。

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「俺の学費は、公立だからかかってない。兄貴の学費や生活費になってたんだから、俺は、払わない」
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●たしかに生活費にもあてていたが…

女性によると、たしかに二男の奨学金は生活費にあてていましたが、本人の修学旅行積み立てや、通学費にもなっていたといいます。

女性は二男に奨学金を返済してほしいと思っていますが、話し合いをしても「払わない」の一点張り。

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「私には養育する義務があるからだと言うのです。納得できる理由がない限り払わない可能性があり、いちど、決めたら頑固に突き通す気質なので、諦めています」
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二男が借りていた奨学金の返済義務は、本人にあるのでしょうか。それとも、母親にあるのでしょうか。加藤寛崇弁護士に聞きました。

●基本的には二男が返済義務を負う

最近の奨学金は、利息付貸与が中心で、利率も高額です。取立ても厳しくなっており、多々問題が生じている現状があります。

今回問題となっている「奨学金」がどの制度を利用したのか不明ですが、基本的に、奨学金はあくまでも「借金」です。そして、生徒・学生(本件では二男)が借主となりますから、二男が返済義務を負うことになります。

借りたお金がどう使われたのかということは、法的には意味がありません。通常の借金であっても、借主が、借りたお金を第三者に渡したりすることもあります。しかしそうであっても、貸主に返済義務を負うのは、あくまでも借主自身です。

● 債務整理や自己破産も検討の余地あり
     ===== 後略 =====
全文は下記URLで
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