>>484
過去の判例だと、こんな要件がある。
1.患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
2.患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
3.患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと
4.生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること

ただ、この条件には罠があって、例えば本人が植物状態とかで意思表示できなくて、家族から
「これ以上見ていられないから死なせてください」
と言われて医師が患者を殺した場合は、条件4を満たさないから安楽死とは認められない。