やっと新型コロナで感染症法の下ができるようになるのかな
てか、さっさと1類にすればよかったのに。


(建物に係る措置)
第三十二条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、
又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を
防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、
厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への
立入りを制限し、又は禁止することができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症の
まん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに
限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、
又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症の
まん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。

(交通の制限又は遮断)
第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため
緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、
政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の
患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された
疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる