これ結局医療機関に対しては強制力は無いまんまでOK?
ガイドラインには明記してても法的強制力は無いやんね
ただ2類相当の時は拒否が出来たけど拒否する権利が無くなったから応召義務を盾に受け入れ迫れるって事やんね