伝染病予防法は、

「伝染病の予防及び伝染病患者に対する適正な医療の普及を図ることに
よつて、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて
公共の福祉を増進すること」を目的として、1897年(明治30年)4月1日
に制定された法律である。
1998年(平成10年)10月2日に感染症法が制定されたことにより、1999年
(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は、

感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する措置について定めた
日本の法律。通称は、感染症予防法、感染症法、感染症新法など。
本法は、従来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「エイズ予防法」の
3つを統合し1998年に制定・公布され、1999年4月1日に施行された。
その後の2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、また

>人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記
>するなどの改正がなされた。


人権尊重=医療従事者の人権