宮崎県が運営、管理を委託していた犬、猫の譲渡保管施設でボランティア活動中に犬にかまれて手などを負傷したとして、宮崎市の女性が、県と委託を受けていた団体の代表者に約785万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、宮崎地裁であった。古庄研裁判長は県と団体代表者の賠償責任を認め、両者に計約785万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 判決などによると、施設は当時、宮崎市内にあり、犬、猫の譲渡推進事業などを行う宮崎市内の団体に県が運営と管理を委託していた。女性は2016年、団体の活動にボランティアで参加。その際、ケージから逃げ出したシバ犬にかまれ、右手親指の先を切断するなど負傷した。女性側は犬が人をかむそぶりをみせていたのに、団体がケージから出ないようにする措置を取っていなかったなどと主張していた。
 判決は「団体代表者が相当な注意をもってシバ犬の管理をしていたことは認められない」と指摘。県についても、団体に委託していたことから責任があると判断した。
 県衛生管理課は「判決の内容を精査し、対応を検討する」としている。

読売新聞

https://news.yahoo.co.jp/articles/c9ee2ffb0f818c1797b9e73e72a12a9cc73632a7