0054ニューノーマルの名無しさん垢版2021/01/24(日) 16:03:40.16ID:B0t0MKcZ0 >>26 (降任、免職、休職等) 第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、 その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合