※産経新聞

「黒染め強要」訴訟 大阪府に33万円賠償命令 大阪地裁

 生まれつき茶色の髪を黒く染めるよう学校に強要され不登校になったとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館(かいふうかん)高校の元女子生徒(21)が府を相手取り、約220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であり、横田典子裁判長は府側に33万円の支払いを命じた。

 訴状などによると、元生徒は平成27年春に入学。母親が「(元生徒の)地毛が茶色で、中学時代に髪を黒くするよう強要され大変心を痛めた。高校で同じことがないよう配慮してほしい」と求めた。ところが教諭らは校則を理由に黒く染めるよう指導し、元生徒もいったんは従ったが、頭皮の健康被害を申し出た。

 それでも学校側は、再三にわたり黒染めを強要。授業への出席を禁止されるなどしたため、28年9月に不登校となった。元生徒側は29年9月に提訴し、一連の指導は「いじめに当たる」などと主張していた。


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https://news.yahoo.co.jp/articles/ccab9b3d2bf85cf99a5b1e57ab070bd22b95d711
2/16(火) 14:03配信 産経新聞

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