そもそも直接請求権の署名で署名そのものを業者に依頼すること自体、いいのか?
署名数が達すれば解職に強制力が生じる以上は選挙とおなじだぞ。
投票に業者が関与することなど考えられない。

選管は実質上の最高責任者を召喚して事情聴取をしたうえ即座にその内容を
公表すべきだろう。