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生活保護法
第六十二条 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、
被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、
若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、
又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。