>>465
ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、
又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設
若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、
又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。