労組脱退で雇用拒否、トヨタへの請求棄却 [TUBEWAY ARMY★]
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2/24 13:37
トヨタ自動車労働組合を脱退して別の労組に加入したことを理由に雇用契約の更新を拒否されたのは不当として、期間従業員だった男性が同社に慰謝料など計約300万円の支払いを求めた訴訟で名古屋地裁岡崎支部は24日、請求を棄却した。 そりゃそーだろ
こんな無理筋で訴訟起こしてる時点で、別の労組とやらもお察し 解雇と雇い止めは別物、っていつもの判決。
何回更新されたとかその手の話がわからんとゴネようがない。 トヨタ自動車の期間従業員だった三重県の男性(53)が、トヨタ自動車労働組合を脱退して別の労組に加入したことを理由に、雇用契約の更新を拒否されたのは不当として、希望していた雇用期間の賃金や慰謝料計約300万円の支払いを同社に求めた訴訟で、名古屋地裁岡崎支部(藤野美子裁判官)は24日、請求を棄却した。
訴状によると、男性は2015年9月に期間従業員となり、入社半年後からは6カ月の契約を4回更新。18年3月にトヨタ労組から別労組に移ったが、上司から「トヨタ労組を退会するなら延長はできない」などと言われ、同月末に更新を拒否されたという。
https://this.kiji.is/737166587103461376 >>9
トヨタはユニオンシップ制なんで、統一労組を出たらそこで解雇事由が発生する。
昭和以来の組合のある大企業って大体これだけどな。 >>10
字面だけ見ると、いつも問題になる5回目、6回目の更新の前に切っちゃえ!
ってだけの話かもしれない。労基法、労組法、労契法がわかってないと
話ができない面倒な案件。 >>1
そら豊田県なんだからトヨタが負ける判決なんか出すわけないだろww >>14
あのくらいでかい会社だと、その方が労使協定とかやりやすいんで >>1
トヨタ:「言うことを聞くトヨタ労働組合以外の労働組合の人は雇わない」
トヨタ:「頼む」
政府:「分かった」
政府:「分かってるよな」
裁判官:「分かってます」
裁判官:「何でもいう事を聞くトヨタ労働組合以外の労働組合に入ってる人は解雇、分かったかゴルァー」
期間労働者:「そんなバカな」
トヨタ:「何でもいう事を聞くトヨタ労働組合に入ってない人は契約更新しないもんねw」 あいちトリエンナーレの件、愛知県 大村秀章知事の開き直りが不愉快すぎる!
愛知県の大村知事って低能はことの重大さを理解してない間抜けだ。このままだとトヨタへの不買運動に発展しかねないんだが。
愛知に売国左翼が多いのはトヨタ労組のせい
ソース↓
【愛知県】が「民主王国」と言われるワケ
https://ameblo.jp/firebird-1090/entry-12432921505.html
全トヨタ労働組合連合会 342000人
売国企業のトヨタを不買しよう!
そしてトヨタは、日本でもっとも広告宣伝費が多い=売国左翼マスコミに金を垂れ流している売国企業でもある
売国トヨタは売国左翼マスコミにこれ以上、金を垂れ流すな!
トヨタに限らず大量にTVコマーシャルを流す企業はどれも売国企業なので不買しましょう。そして売国左翼マスコミの利益構造を叩き潰しましょう
圧倒的多数派の保守層を敵に回したらどうなるのか、売国企業と売国左翼マスコミと売国広告代理店=電通に思い知らせましょう
.
.8271293+826365+32498+76 >>1
組合は組合員の労働条件に良い事しかない組織だがましてやトヨタ労組だし
なにか不当な要求し始めたかな 共産党員かな >>18
どこの会社にもある労使協定と就業規則(と労働協約)で済む話だから、政府とか
財界とかが出てくる余地はないよ。訴状見ないとわからんけど、本来なら裁判にす
らなりえない案件。 会社は労働組合と交渉する義務があるだけで、労働組合の性質は法では問われていない。
加入する機会を与えたのに断ったのは契約自由の原則により雇い止めされてもしょうがない。 期間工が労組変更って自爆だろ
そりゃ、第ニとか行く奴は更新されないわ >>24
残念。労組法7条1項でユニオンショップは法的に認められてる。 どう考えても解雇の理由にはならないがどういう判断なんだ? >>11
三井倉庫港運事件最高裁判例
他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである。 期間社員も会費払わされるのに正社員しか保護しないんだろう? >>18
>>15
三井倉庫港運事件最高裁判例
他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである。 >>27
三井倉庫港運事件最高裁判例
他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである 期間工はこういうイミフムーブするやつがいるから期間工にしかなれないんだ 期間工が
トヨタに慰謝料300万請求か
良い時代になったな >>28
ユニオンショップが解雇理由ではないのだろう。
有期雇用らしいから、期がきた時の雇止めなら理由は広範に認められている。 >>28
雇用側に契約更新義務が無いからじゃね?
労組云々は被雇用者側が言ってるだけで。 契約期間のある有期雇用者だったらこんなんしたら契約更新されんわ
無期雇用者なら他の組合移ってもそれを理由に解雇はできんけど >>30
御用組合は保護なんてしない。
首にしたり賃下げしたりする時に必要な書類にサインするのが仕事。 >>28
原告によると、会社上司は「労組変更したら契約更新無いよ」と明言したらしいから、これが本当なら会社アウトっぽいね
だけど、負けてるってことは、その証言を確定できなかったんでしょう >>7
「トヨタ労組を脱退して別の労組に加入した場合雇い止めする事は合法」って事を地裁が暗に認めた
って事だな >>40
別ソースだが
>訴状によると、男性は2015年9月に期間従業員となり、入社半年後からは6カ月の契約を4回更新。18年3月にトヨタ労組から別労組に移ったが、上司から「トヨタ労組を退会するなら延長はできない」などと言われ、同月末に更新を拒否されたという。
https://jp.mobile.reuters.com/article/amp/idJP2021022401001599 >>41
有期雇用契約で、更新の期待権が無いなら極論、
目があった時に会釈しなかった、
陰気な感じがして嫌
口が臭い
学歴が俺より上だから
程度でクビにしても良い。もちろん解雇理由にそう書いてはまずいが。 >>41
雇い止め理由が労組脱退だと証明できなかったんじゃねーの?しらんけど 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたのですから、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています(労働契約法第17条)。そして、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。
また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」<厚生労働省告示>)。
さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html 当たり前
馬鹿な解雇規制は緩和していかないと日本が終わる ユニオンショップ制はその事業所に一組合しかない場合に限って合法。
労働者の自由意思で従来の組合を脱退して別組合を結成したり加入したりした場合は、経営者は複数の組合に対する中立義務があるので、いずれかの組合とユニオンショップ協定を結ぶと労働組合法第七条違反、不当労働行為となるからできない。 >>44
1年を超えて雇ってる以上雇い止めをする厳格な理由をトヨタ側は説明する必要があるが「トヨタ労組から別の労組に移ったから」と言うのが地裁に認められたから請求棄却って事じゃないのかな? >>1
名古屋じゃそうなる罠
テロ支援クズキムチ日本企業は滅べ 解雇でなく更新しない理由に妥当性は必要なのか?
極論理由なしでも構わないような気がするが これ判例あったよね
ユニオンシップ事件で
たしか90条違反だったはずだが 労働組合長の上がりが会社の人事部長って御用組合なんか要らんよな
しかも組合費取ってるのに率先して賃下げや解雇に加担して労働者守らないし >>33
裁判例にあるとおりユニオンショップ協定が「解雇の威嚇」として使われた
場合は公序良俗違反で無効となるとは言ってるけど、本件ではそこまで
詳しい話書いてないし、反対解釈すれば「威嚇として使われないのであれば
ユニオンショップ協定の締結は問題にあらず」ってことだけど、判例の
主旨と自分の言いたいことのズレ、わかってる??
>>48
労契法上、1年以内の契約を更新することで1年を超える契約をするのは問題ない。
ただし、ひと契約の期間が1年を超えたり、1年契約更新で6回目をやったりすると
それはもう雇用契約の申し込み扱いにされる。
本件は詳しい話がないので、正直どこが争点なのかわからんのよね。 >>50
これかな?
さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条) >>55
これ、解雇権濫用法理って言って、期間工であっても実質的に期間の定めのない
雇用契約(要するに正社員)と見做される労働をしてる場合は、正社員扱いで
解雇法制を適用するって話ね。
>>53
基本的には期間工とかの有期労働者は解雇の適用なし。契約終了!で終わり。
ただし、期間の途中では民法によりよほどの理由が無い限り労働契約を解除できない。
あと、上記の解雇権濫用法理が適用される場合は例外扱いになる。 >>56
正社員扱いと何処で判断するか、だな
労働日8割出勤か仕事内容なのか なんでトヨタの労組じゃダメだったのよ
ゴネる気満々だろ >>9
>御用組合しかあかんのか
というよりも基本的に破壊行動を標榜する組合以外には解雇無効。
それを「単に一年契約が終わって次が無い」て話とごっちゃにする輩がいるから話が分からなくなる。
他にも更新継続の人は居ただろうけど、当然切られる人もいるってだけかと。 証拠も抑えて本人の自供も取れた薬物密輸犯ですら
「仲間を信じてるぅう〜」
の一言で無罪にするヨタ様相手に無謀過ぎ 事あるごとにパクられてきた老舗が技術と資金力で殴り返しに来た様子がこちらです「パターン引くだけで卒倒しそう...」
http://zsyi.lessmiths.com/KGQP/971856524.html 労組が理由で雇用拒否なんて許されないだろ
EV否定発言といい最近のトヨタはおかしいぞ >>10
音声とか書面とかで言質とりしてんの?
ないなら他の理由でおことわりされたんじゃないかな 当り前だろ
こんなの許したら10万人の従業員に10万個の組合作られたら会社はたまったもんじゃないだろが >>1
また地裁の最高裁判例無視の判決か。労働者の組合選択の自由は、会社、組合間の協定より優勢されるって最高裁判決が有るのに、もしかしてバカ弁護士が付いたのか? >>69
過半数労組があれば、団交の申し入れ等以外は少数労組を相手にする必要ないけどね。
過半数労組が無い場合は2以上の労組の合同で過半数取ればOK
>>70
>>33の話?ちゃんと判例読まないで自分にとって美味しいところだけ切り取るのは
反則。全部通してこその裁判例なんで。 期間工って立場を理解せないかんね
期間ごとの延長は雇用者判断
めんどくせー人はいりません 判例や多くの学説は、ユニオンショップ協定に基づく脱退・除名者の解雇を有効と解している。
これまで例外があっただろうか。 半年の契約期間をちゃんと満了して単に次期更新を蹴っただけだから請求棄却も当然のような。
組合脱退・ユニオンショップ協定云々の理由は関係なく企業が必ず契約更新して雇わなきゃいけない義務は無い訳だし。
というかこの期間工の人は何がしたかったのやら。 >>74
>>33。公序良俗違反でリジェクトしてる判例がある。
今みたいに社外労組が強くなってくると、またユニオンショップ協定が見直される
時期がくるのかもね。 極左暴力集団と関係のあるとこは入ろうとしたら正社員だってクビだよ これ、正社員が同じ事したら
どうなる?やはりクビ? むしろこいつがトヨタの労働組合に加入しない理由が知りたい どうせユニオンだろ
あんなもんヤクザと一緒やからな >>81
まぁでもユニオンショップは最高裁で脱退解雇は有効と判例出ちゃってるしなぁ 社内の組合は事実上会社側の犬だからな。主に旧民主党系で立憲がその流れを組む。
そりゃ脱退したくもなるわ。
本当に組合として信用できるのは共産党系だけだ。 ユニオンショップは訴えられたら負けるはずだがな
別の労組に入らなかったのか >>88
解雇事由には書いてあるけどとことん争ったら負けないはずだよ
いわゆる「しり抜けユニオン」だから
別の労組に入ったらいいんだよ 名古屋地裁がトヨタを敵に回す判決出せる訳はないしな。
初めから勝ち目のない戦いだった。 >>92
とことんむしられるよ
まだ10分の1の党費はあるのかな? Q.ユニオン・ショップ制がある場合には、
組合を除名されたり脱退した組合員を必ず解雇しなければなりませんか?
A.現在の判例・通説によれば、A社は、Cらを解雇することはできず、
C組合の団交に応じざるを得ません。
https://www.loi.gr.jp/law/houmu09-05-06/ 要は解雇じゃなくて契約更新だったから、ということだろう
会社も正面切って「ユニオンショップだから契約更新しない」
とは言ってないはず というかトヨタは期間工も組合員なのか
それにちょっとびっくりした >>11
ユニオンショップでも組合ならどこでもいいはず
どこどこの組合のみって指定って出来るんだっけ? >>79
契約更改がヤバそうだったんじゃね、「ウチに来ると会社との交渉が有利に成るよ」 >>98
お前さ、そのURLの中身ちゃんと読んだ??
「A」で「現在の判例通説によれば解雇できず団交必須」って書いてはあるけど、
その下の詳述で
「ユシ協定の効果として、使用者がその組合からの脱退・除名者を解雇することは有効とされています(判例・通説)。」
って書いてあるのよ。
この判例通説ベースで、最初の組合を抜けた後別の組合で団交かけてきたときは
ってことで「組合の併存や脱退者・除名者が別の組合を結成したり別組合に加入
した場合」を付記してるんだけど、ここでは判例通説が自動的に否定されるみた
いなことは書いてなくて、おまけとして「ケースバイケースでユニオンショップ
協定の効果が否定される可能性がある」って書いてある程度。
法律を理解してる人がちゃんと読むと混乱するおかしな論旨なんだよね。
恐らくユシ協定=解雇が絶対的な話でない、別組合に入ったらユシ協定が及ばない
ことがあると主張したいんだろうけど、引用や構成がおかしくて何言ってるのか
わかんない論述になってる。
>>101
ユニオンショップって労使協定なんで、労使協定があれば基本的にどこでも
OKだけど、普通は過半数代表者たる一労組としか締結せんわな。
なお、三井倉庫港運事件の最判は論ずると上記のようにやっかいな話になる
ので一旦割愛。 >>104
ユニオンショップがしり抜けだって知らないほうが法的常識を疑うよw
>>1は契約更新ができなかっただけ
普通の社員だと別組合に入ってたら確実に解雇できない
俺も労務担当として苦しめられたわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています