【速報】NHK視聴できぬよう改造したテレビも契約義務 NHK、逆転勝訴―東京高裁★5 [スタス★]
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視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁
2021年02月24日15時22分
NHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置した東京都文京区の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であり、広谷章雄裁判長は女性側勝訴とした一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。<下へ続く>
広谷裁判長は、放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、契約を強制できる仕組みを採用していると指摘。NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務を負うとした。
立花氏に受信料支払い命令 4560円、NHK勝訴―東京地裁
その上で、女性の設置したテレビはブースターや工具を使えばNHK放送の視聴が可能になると結論付けた。
東京地裁は昨年6月、女性が設置したテレビはNHKの信号だけを大幅に弱めるフィルターが取り付けられており、受信できる設備とは言えないとして、契約締結義務を負わないとの判断を示していた。
https://www.jiji.com/sp/article?k=2021022400877&g=soc
前スレ
【速報】NHK視聴できぬよう改造したテレビも契約義務 NHK、逆転勝訴―東京高裁★4 [スタス★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1614161346/ 決めた。
NHK解体するまでできるだけ
国産を買わないようにする。 これだから裁判所ムラは…
はやく最高裁で正しい判断してくれ >>4
受信してないのに契約判決が出たんだぞ。
どう考えてもおかしいでしょ。 NHKの接待力半端ねーな
司法もダメか
どこまで取り込んでんやら >>11
フィルターわざわざ設置するってもともと受信してるって自白じゃん テレビ見ないよな
動画サイトかゲーム用のモニタとしてしか使ってないわ もうテレビを買わなきゃいいんじゃね
受信機能のないモニターだけで
TVerとアマプラがあれば地上波は別にいらないでしょ >>5
スマホでテレビ見られんの?
ほぼyoutubeしか見ないから知らんかった 静かにそして意思を持って絶対に払わない人が増えるだけなのにね
税金化への布石と見る向きもあるかもしれないけどね テレビ買ったら見れるから持って無くても払えとか言い出しそう >>13
されてる。
大法廷のとき自民党の
法務大臣が裁判官に意見書提出しただろ。
あれで買収されたんだよ。
動かぬ証拠だろ。 >>7
なんでもありじゃないよ
払いたくなければテレビを持たなければいいだけ ということは、パソコンもチューナー付ければ見られるからアウト。NHKは全世界にこの論理を
振りかざして集金してこいよw テレビ持ってなくてもテレビ買って設置すれば視聴可能だからアウトだからな
いい加減に契約しないと後で大変なことになるぞ 野党は新設の委員会の判断で難民を無制限に受け入れろ、だとよ
「入管制度から切り離した難民保護」の新法案、野党が共同提案(立憲・共産・国民民主・沖縄の風・れいわ・社民)
>難民認定の主体を現在の法相から
>独立行政委員会である
>新設の「難民等保護委員会」(保護委)
>に変更する
在日工作員が移民党などと中身のない声闘をしていたが、
外国人参政権に積極的なのは → 立憲などの野党
人権擁護法案に積極的なのは → 立憲などの野党
さらに新設の委員会に難民認定を任せろ! → 立憲などの野党
他にも、調べれば野党の提案は出てくる
明らかにエビデンスからすれば、立憲などの野党側が、外国人受け入れと権利を与えるのに、積極的なんだよな
だからパヨクマスコミが応援している >>14
司法は国の体制を守る側だから 警察 検察と変わらない モニター+レコーダーなら逮捕されないって聞いたけどほんとか? >>28
設置しなければいいんだよ
設置とはNHK受診契約書の「設置日欄」に設置日を記入すること
徴収員に書かせたらだめだよ 間違えた
>>12
スマホでテレビ見られんの?
ほぼyoutubeしか見ないから知らんかった 例えばハーレーの車体に50ccのエンジンを積んで改造したバイクを原付免許で運転したとしよう。
じゃあ、警察はもとのハーレーのエンジンに積み替えれば大型免許がいるから捕まえんのかっていうの。
NHKが映るようできても、その事実を立証できて初めて違法だろ。
裁判官はアホなのか。 >>20
いや、実際そう言われるよw
アンテナあるから、それをテレビに
繋いだらNHK見られるだろw てな
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民に対し相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
ヘイトがドンドン溜まってるけどそれも作戦なんだろうかNHK
それともひたすら目の前の餌を取り続けているだけか 元に戻せる場合のみだから元に戻せないテレビならOK NHKだけが映らないテレビを
反日韓国のサムスンかLGあたりが作ってくれないかな
面白いことが起きると思うんだ >>26
「改造すれば映るから」といった
理由で受信契約判決が出たんだぞ。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民に対し相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
自民党が政権の間はNHKを死守するぞ
どーすんのネトウヨ? こんなの認めたら何でも課税対象やん。
nhkへの天下りを禁止にしたら違う結果が出るんじゃないの?
この裁判長、来年定年みたいだからnhkの顧問弁護士内定してるとか疑ってしまうわ。 自転車にもエンジン持ってきて付けられるから、
自転車にも運転免許必要だってか? 今の時代は世代間格差で生活が困窮して家庭も持てないくらいに生活費のやりくりで悩んでる若い人達も多いのにNHK職員の高給と対比して見てたらもはや公共性を語る資格すらないどころか国難の少子化を助長すらしている
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民に対し相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
NHKの必要性は?
技術だけ残して、後はスリム化したら? 実質テレビを買ったら、問答無用でNHKと契約しろという判決だな
そんな法律どこにもないのに
この裁判官は、この女性が契約逃れた後にこっそり改造してNHK見てること前提で判決してるように思える
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民に対し相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
受信料って言うより、もはや税金と言う気がしてきた。 裁判官はしょせん役人だからな
政権に不利な判決を出すと出世できなくなる
韓国と大して変わらんよ日本もw NHKの電波塔がこの世から消滅すれば払わないでよくなるよ。 NHK視聴できぬようテレビ無しワンセグ無しでも契約義務はありますか? NHKはネット環境があるだけで金を取ろうとしてるからね狂ってるとしかいいようがない そんなもの他のサイトと同じで会員制のログイン方式にすりゃいいだけなのに >>48
違う。
改造した装置を元に戻せば映るから。
スマホはもとより地上波デジタルを受信する機能がない。
アプリ視聴は放送ではない。 ブースターや工具使う前提で視聴できるからって言うなら
そもそもテレビ買える金を持ってたら視聴可能になるから国民全員契約義務あるやん 見てないのにカネ巻き上げるって反社会的勢力そのものだろw >>12
スマホでもネットだけなら問題ない
今のところは >>27
だな。中国に行って習近平から集金してこい。 こういう裁判の結果見ると、法律と裁判所がおかしいという結論にしかならんな
なにやっても受信料払えという結果なんだろう
政治を変えるしかないんやろうな
裁判官の金の流れが分かればなあ、NHKと繋がってるとしか思えん
誰が裁判起こしても負ける、NHKから裁判起こされても負ける >>17
ネット経由で見れるからとかなりそう。
チューナー着ければ見れるからくらいも平気で言いそう。 蟹とか着払いで送り付けてくる詐欺業者との違いを
誰か教えてくれ!
まったく見分けがつかない! >>30
>司法は国の体制を守る側だから 警察 検察と変わらない
国が敗訴することもあるじゃん
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民に対し相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
テレビ局は電波なんて使わないでネットでストリーミング放送すりゃいいのに
NHKはチャンネル登録しないと観れないとかでいいよ 自民党は国民の意見を聞かないから
国産不買して財界にダメージを与えて
自民党の資金源を断つしかない。
国民皆で国産不買しよう。
ならさ、選挙の時のよくわからん裁判官の国民審査みたく
NHKの会長も同じように選挙の時に国民審査出来るようにすればいいんだよ
公共放送として国民から金を取るんだから、放送内容を国民が審査するのは当たり前だよね
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民に対し相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
トンキンの裁判はトンキンだけ有効にしてくれ
大阪のナマポ裁判の判決も大阪だけでいいよ >>79
ネット経由のアプリ視聴は放送ではない。
放送法の改正が必要。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民に対し相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
法律でNHKを禁止すればいいんだよ。そういう議員がいれば投票するよ。 テレビは9歳児向けに作られてるってどっかで聞いたわ
そんなん見てるやつはNHKにふんだくられて当然やなw もうただのガラス板でもアウトだぞ
他の部品付けて改造すれば映るからな >>76
それより投票の時に✖︎つけりゃいいんじゃねーの?
なんだったかなあれ それだったらNHK視たくないためにテレビを捨てる羽目になった人の
中古テレビの買取義務をNHKに負わせろよ こいつらスマホからも取るつもりだからな。N国じゃ力弱いから維新とかやってくれないかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています