>>136
>政治家への接待会費
問題になる

>政治家の寄附の禁止
政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対して、次に掲げる3つの場合を除き、
いかなる名義であっても寄附をすることは禁止されています。
(1)政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
(2)親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してする場合
(3)政治家が政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得えない実費の補償としてする場合
※ただし、講習会等であっても、当該選挙区外で行われるもの、饗応接待(食事の提供含む)となるもの及び一定期間(任期満了前の90日間等)に行われるものの実費補償は禁止されています。

NTTのない地域なんてない