農耕用作業車(トラクター、コンバイン、乗用装置の付いたティーラー)は道路運送車両法上、
小型特殊自動車(一部大型特殊自動車)として規定されており、公道を走行することができる。
新小型特殊自動車・・・・大型特殊自動車免許(農耕用)
大型特殊自動車・・・・大型特殊自動車免許(農耕用)
普通自動車免許じゃ乗れない。