>>409
できないぞ
軽犯罪法に違反している証拠がないと裁判所が逮捕も捜査も許さない
警察の独断で介入はできない
強盗や傷害の現行犯と公務執行妨害なら現行犯逮捕もできるけどね
器物破損も任意同行が関の山