>>131
本当に業持ちなら、動物取扱業を取るには地権者の承認が必要になるからその書類どうしたの?ってことになる。
(特定動物の飼育は地権者の承認不要)
私文書偽造になるかな?
第47条に記載されている虚偽の届け出。30万以下の罰金。

業ないよ、ってことで生体の売買してるなら未登録の闇業者ってことで動物愛護管理法違反になる。
第46条に記載。100万円以下の罰金。


未許可ケージで特定動物飼育は動物愛護管理法違反。第45条に記載。6ヶ月以下または100万円以下の罰金。


多分どう転んでもアウト案件。