【保証人に返金、賠償請求は棄却】奨学金の過払い、支援機構に返金命じる 札幌地裁判決 [孤高の旅人★]
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奨学金の過払い、支援機構に返金命じる 札幌地裁判決
2021年5月13日 13時35分
https://www.asahi.com/articles/ASP5F4G08P5DIIPE00J.html?iref=comtop_7_04
奨学金の返済をめぐり、保証人には半額の支払い義務しかないのに、日本学生支援機構が全額を求めてきた問題で、北海道内の保証人ら2人が機構の請求は違法だとして、過払い分の返金や損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、札幌地裁であった。地裁は、半額を超える分について機構の不当利得と認め、返金を命じた。賠償請求は棄却した。
機構が保証人に全額の支払いを求めてきた問題は、2018年11月の朝日新聞の報道で明らかになった。この問題に関する司法判断は全国で初めて。
連帯保証人を含めて複数の保証人がいる場合、各保証人は人数によって等しい割合で返済義務を負うとされる民法上の「分別の利益」が、適用されるかが争点だった。
訴状によると、小樽市の元高校教諭の男性(75)は、教え子の保証人として機構から約94万円を請求され、約67万円を支払った。札幌市の女性(68)の亡くなった夫は生前、おいの保証人として、請求された約242万円を全額支払った。いずれも奨学金を借りた本人の父が連帯保証人だったが、死亡したり債務整理中だったりして支払い能力がなかった。
原告側は裁判で、保証人の返…
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残り:469文字/全文:953文字 奨学金制度いらん
奨学金借りてFラン逝くアホ多すぎるし 教え子の保証人になったのかよ
そしてソイツは逃亡か、身内以外なるもんじゃないな これは奨学金機構が悪いやろ
民法知らん奴が金貸しすんなや 奨学金は返済不要にすべきだが、今のように誰でも受給できるのはおかしい。 >>1
親が死んだ後にも子供に請求される理不尽さは
日本が滅ぼうと変わり無いものだろう、!! 支援機構が半ば公的機関だからこういう問題が起こるが純然たる民間機関ならばこういう問題は起こらない。本人以外は全部連帯保証人にする。連帯保証人ならば本人に財産があっても、全部の金額について連帯保証人一人に請求できる。 もともと奨学金は、大学に進めば学費や下宿代など取り返せる前提で
貸付になっているが、元を取れない大学が増えた。 これ何が法律上の争点になったの?
分別の利益が争いといったって、分別の利益があるのは当たり前だよね
不当利得になるかどうか? >>18
保証人が全額払えって言われたんじゃなかったかな
半額で良かったのに 保証人は半額でいいのか…
うちもいとこの奨学金の保証人になってるんだが、ちゃんと本人が返してほしいなあ 企業等に寄付を募ったりして、給付型奨学金をもっと拡大すべきだろ >>20
まあそうなんだけど、機構も当初から「半分でいいはずだ」
と言われたら半分でOKしてたらしいんだよね
半額でいいと説明しなかったから不当利得という事なのかな
それなら信頼できる保証人1人の方がメリットが大きいことに
なるのも、ちょっと矛盾は矛盾だよなあ >>22
保証人が2人以上いる場合には、頭数で割るということね Fラン私学への補助金をやめてその分国公立の学費を安くすればいいのに 請求すれば誰でも支給される仕組みが一番いい
もちろん返済不要
回収コストもいらない、機構やら自体もいらなくなり
余計なカネをカットできる >>18
素人は保証人の分別の利益を知らない
支援機構はプロなのでもちろん知っているが、分別の利益というのは保証人の抗弁であって、主張するかどうかは保証人次第
そこで、支援機構は保証人に対して分別の利益を説明せずに残債務の全額を請求して、もし保証人が分別の利益を主張したら負担割合を超える分については請求しないが、保証人が分別の利益を主張しなかったら知らん顔して全額を請求したわけだ
保証人が弁護士に相談していれば当然に分別の利益を主張するから問題ないんだが、これくらいの額だと弁護士に相談しなかったりするので、気付かずに支払ってしまうということがある
負担割合というのは保証人間の内部的なものなので、保証人が負担割合を超える分を任意に払うことは違法ではないので、分別の利益を主張せずに払ってしまった分もこれまでは保証債務の履行として扱われていたわけだが、今回は負担割合を超えた分については不当利得となるという新判断が出たというわけだ いい加減学生ローンを奨学金っていうのやめろ
奨学金とか言っちゃうから借りてる方も借金って自覚が薄くなる
ハタチそこそこでいきなり100万単位の借金背負ってスタートするのがどれだけ不利かとか高校卒業程度の子供でもわかりやすく説明するべき >>28
Part payment と同じで contract ではそのように考えるわけだが、
なぜかチンパンジージャップ国の裁判所では agreement と全く異なる内容の和解をさせるのが美徳であるというキチガイの思考をしているけどな。
借金とか代金の減額和解とか contract law では絶対にあり得ないのに。 >>30
いや、何がダメだったのかちゃんと分かることができた
ありがとね そもそも 保証人がどのように支払うかについて written agreement ではどう記載されてんだ?
まさかそれがあいまいで分かりにくいとかいうアホなことは無いよな? これ、奨学金じゃなくて学資ローンなんだから奨学金とは別呼称にしなさい。 >>28
そもそも分別の利益は権利抗弁じゃないと思うんだよね
保証人の保証金支払い義務の範囲に関する実体規定としか
読みようがない
もちろん訴訟上の抗弁ではあるので、既判力で遮断されることは
あるけど、だからといって権利抗弁のように権利行使の意思表示が
必要なわけじゃないだろう
それでなんで不当利得にならないという主張ができるのかがよくわ
からんのよ
それとも権利抗弁だという議論があるのかな >>24
そもそも法律上の支払い義務は半分しかなかったのだからOKせざるを得ない
これまでの判例だと全額払ったなら残りの保証人に請求はできるけど、支払った先には請求できないことになっていたので、割と大きな判決である >>26
全国の私学助成金総額をゼロにしても地方国立大2個分になるかどうか
Fランだけカットしても誤差にしかならんよ >>39
不当ではないからでしょ。保証人が他の保証人の分も込みで返します。ってのはおかしな話では無いから。
多めに払った分はこれまでも他の保証人に請求できたわけだし。 >>40
456条は保証人の債務を限定するものだろうから、
これを超える分は「法律上の原因」がないことにならんかな
もちろん知ってれば非債弁済でもいいし事務管理でもいいけど、
知らない場合に弁済が有効になるという論理がわからん
まあ分別の利益があるという知識の有無で結果が変わるというのも
確かに不都合には思うけれども そもそも機構側が言う抗弁権というのは実体法上の抗弁権だという意味だと思うけど、
456条とか427条を抗弁権だと理解するのは不可能だと思うんだよな
この問題を離れてこれらが(実体法上の)抗弁権だという話がどこかで議論されてるのかなあ 原理原則から言えば法律を知らないほうが得をする。ってのもどうなのかなとは思うんだよね
この辺は微妙な感じではあるけど >>43
まあ、法律を知りながら全額払う場合にまで不当利得を認める必要は
やっぱりないとは思う
とはいえ、おそらく言いたいことは、「法律を知らなかったというだけで
債権者に対する不当利得返還が認められる必要があるのか」という
事だと思うし、その違和感は個人的にも感じてる
もっとも、機構は連帯保証人を取っていて、催告検索の利益については
あることが前提となっているようだから、相手が理解をしていないのに乗じて
請求したという誹りは免れないし、単純な利益衡量なら保証人側かなあ… >>33
契約書には肩書き(連帯保証人、保証人など)が違うだけで責任の内容などは説明してない。契約にあったところで「本人に不履行があった場合は請求により連帯保証人ならびに保証人は債務者に代わり填補する責に任ず」ぐらいで、法律を知っていることは前提となっている。 親が大学に行かせるお金がないなら行くのはやめておけ
コテ名・領収書出せ悪党チャウシェスク下痢死ね屑だってあれだけ学歴自慢げだが、高卒だぞ
高卒で長期ひきこもりであれだけ自慢げなんだからw
笑おうw >>47
その契約書だと、契約書に書いてないことはstatute 通りになっちゃうんだがな。
機構とか役人と一緒だからこういう契約書を作っちゃうんだろうな。
そもそも論からして、連帯保証人にしとかないと回収スタッフが増えるだけなんだが。 国がこんな悪徳金融の真似をするとはな・・・世も末だわ 奨学金っていう名前やめろや
学資ローンだろ
要はただの借金だろうが そもそも日本は学費が高すぎなんだよ
国立も私立との格差をなくすとかいう意味不明の名目で上がり続けてきたしな 日本の大学の学費はそんなに高くないと思うけどね
アメリカなんか日本の数倍でしょ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています