問5 新型コロナウイルス感染症により亡くなった方を土葬することはできますか。

新型コロナウイルス感染症においては、感染症法第30条2項に基づき、新型コロナウイルスの病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は火葬を原則とすることとされていますが、
都道府県知事の許可がある場合は土葬を行うことができます。
WHOのガイダンスによると、感染症により亡くなられた方を火葬しなくてはならないということではなく、火葬するか否かに関しては、文化等の要因によるものとされています。