>>1
夫婦別姓を認めないという判決ではなくて、民法と戸籍法の条文が違憲か否かを判断しただけ。
国会に夫婦別姓の法制化の検討を促してもいる。

>判示事項
 >民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない
ttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90412

>民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり
>(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁(以下「平成27年大 法廷判決」という。)),
>上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,
>平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。