>>65
>その変更の困難さについては、微塵も緩和されるものではないよ。

民法750条と戸籍法74条1号を改正して、夫婦同姓の婚姻を可能にすればいいだけだよ。

「強制的夫婦同姓」を日本だけがやめていない、という人権後進国ぶりが
どれだけ国益を損なっているかを考えるべき。