指導の中で"反省"と称して部下隊員に腕立て伏せをさせるなど、いわゆる「パワハラ行為」をしたとして、30代の男性自衛官が懲戒処分となりました。

 減給15分の1(1か月)の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊北部方面隊第11旅団第11後方支援隊に所属する30代の男性2等陸尉です。

 男性2等陸尉は2018年2月ごろから6月ごろまでの間、北海道札幌市の真駒内駐屯地や千歳市内の演習場で、複数の男女の部下隊員を指導する際"反省"と称して腕立て伏せをさせるなど不適切な指導をしました。

 自衛隊によりますと業務上のミスをした部下隊員が対象で、男性2等陸尉が許可を出すまで腕立て伏せを続けさせるような指導もあったということです。

 また男性2等陸尉は同期間中、誤ってストーブにガソリンを入れようとした隊員に対し、鉄帽を被っている頭を蹴る暴行も加えていました。

 いずれも同年10月の隊員向けのアンケート調査で発覚。内部調査に男性2等陸尉は「"反省"と称して指導が始まり、続けてしまった」などと話しています。

 自衛隊は7月26日付で男性2等陸尉を減給の懲戒処分としました。

UHB 北海道文化放送
https://news.yahoo.co.jp/articles/f80eea5d05f30117b244f79e0a781701e0f03ae7
★1 2021/07/29(木) 00:19:59.19
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1627522651/