79 年 10 月広島県尾道市に住むHさんの長男Tさん(24)が警察官に射殺された。広島県警は「男 は刃物を振りかざし、棒で殴りかかるなど不当であり、警察官の発砲は正当防衛である」とけん 銃の使用は正当とした。
Hさんは、納得できず 11 月、警察官と現場に同行した警察官を特別公務 員暴行陵虐、同致死などで地検に告訴するも不起訴処分となり、地裁に付審判請求を申し立てた。
そのうち 1 人の警察官を被告とした付審判では、1審で無罪、2 審で逆転有罪、99 年 2 月最高裁 が上告を棄却。2 審は、2 人の警察官の供述と目撃者の供述を詳細に検討、公務執行妨害の成立や 警察官の供述は疑問と判断した。