>>1
売春自体は不可罰なので、客待ちが迷惑防止条例違反での逮捕。

(不当な客引行為等の禁止)
第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちを すること。

でもこの規定は罰金のみなので、逮捕できない。逮捕するには常習である必要がある。

(罰則)
第8条
3 次の各号のいずれか該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2項の規定に違反した者

9 常習として第3項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

まあ二回逮捕されてたら常習とされても仕方がないけど、実際には単にハイジアのそばで女が立ってたら職質→逮捕なんだよね。