東京・池袋で2019年4月、暴走した車に母子がはねられて死亡した事故を巡り、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の罪で東京地裁から禁錮5年の実刑判決を受けた飯塚幸三被告(90)=旧通産省工業技術院元院長=の控訴期限が9月16日に迫っています。実刑判決が確定した場合、飯塚被告は高齢ですがどのように収監されるのでしょうか。また、禁錮生活に耐えられないとなった場合、どうなるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

検察から呼び出し状
Q.禁錮や懲役の実刑判決が確定した被告(受刑者)が在宅で裁判を続けていた場合、収監(刑事施設への収容)はいつ、どのように行われるのでしょうか。

佐藤さん「裁判が確定した時点で勾留(身柄が拘束)されていない場合、禁錮や懲役の実刑判決が確定すると検察庁から呼び出し状が届きます。その呼び出しの指示に従い、自ら検察庁に出頭することになります。検察庁から呼び出しがあるのは、判決が確定した後、1週間以上たってからになるケースが多いようです。もし、呼び出しに応じず、出頭する意思がないことが明らかな場合、検察官は収容状を発して(刑事訴訟法484条)、場合によっては警察官同行のもと、強制的に身柄を拘束しに行きます。

なお、いったん勾留された後、裁判所に保釈を認められて、保釈保証金を納めて保釈中の場合、一審の裁判で実刑判決が宣告されると法廷で身柄が拘束されます。法律上、実刑判決の宣告により、保釈の効力が失われるからです(同343条)。控訴・上告する場合には、改めて保釈の申請をすることが可能です」

Q.受刑者が高齢の場合、一般的なケースと違う手続きがあるのでしょうか。

続きはソースにて
https://news.goo.ne.jp/article/otonanswer/life/otonanswer-96154.html