朝日新聞 2021/9/15 10:30

 横浜市は、商業施設の立地が制限された戸建て住宅地の一部で、コンビニエンスストアなどの小規模店舗が建てられるように都市計画を見直す。少子高齢化や人口減少が進むなか、徒歩圏に商業施設がない郊外住宅地も多く、「買い物弱者」の利便性を高める。住まいに身近な地域で、働ける場所の立地を促すことも視野に入れる。

 市都市計画審議会(会長・森地茂政策研究大学院大学教授)が8月27日、土地の使い方や建物の建て方のルールを定めた「用途地域」などの見直しについて、「基本的考え方」を答申した。昨年1月に市の諮問を受け小委員会で審議していた。答申を踏まえ、市は年内に「基本的考え方」の案をまとめる。用途地域の全市的な見直しは1996年以来。

 答申では、第1種低層住居専用地域の一部を、広めの道路に面していることなどを条件に、第2種低層住居専用地域に見直すよう求めた。1種低層は原則、建物の半分以下(上限50平方メートル)の店舗付き住宅しか建てられないが、2種低層なら150平方メートルまでの専用店舗が認められる。

 見直しにより、コンビニや喫茶店などの立地を促す狙い。地域によっては「特別用途地区」を指定し、200平方メートル程度の店舗や、働き方の変化に対応したコワーキングスペース(個人事業者らの仕事場)やサテライトオフィスの立地を誘導することも検討する。

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第1種低層住居専用地域に建てられたコンビニ併設のコミュニティー施設「野七里テラス」=2021年8月12日午後1時23分、横浜市栄区、武井宏之撮影
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