>>343が大きく間違っている点

>小売店から購入した新品を転売するのに古物商許可は不要(中古品かつ古物営業指定品を買って転売は必要)

古物営業法における古物とは「使用されない物品で使用のために取引されたもの」要するに新品を含みます。
古物営業法2条1項

新品だから古物取引にあたらないというのは大きな間違い。