>>413
小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する

この一般消費者は転売屋も当然含む

平成7911警察庁丁生企発第104号警察 庁生活安全局生活安全企画課長から各管区警察局保安(公安)部長、警視庁生活安全部長殿、
各道府県警察本部長、各方面本部長あて