>>537
地方自治法137条
>普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

招状(召喚状)を発出している時点で、議会側は正当な理由なしと既に判断してる。