>>852
地方自治法第百三十七条 
普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。


…今淡々とこの手続きを進めていて
朴は「正当な理由」を主張して抵抗しようとしている状態
上で書いた人がいる様に「警察の聴取に応じられるのに議会に出られない体調」がキモになりそう