>>569
判決は、憲法53条に基づく臨時国会の召集要求があれば、内閣には「召集するべき憲法上の義務がある」と指摘。「単なる政治的義務にとどまるものではなく、法的義務であると解され、(召集しなければ)違憲と評価される余地はあるといえる」と言及した。