>>325

 佳代さんとX氏が婚約してから2カ月後の、10年11月8日。この日、佳代さんはX氏に、生命保険の受取人が自分に変更済みなのか確認するメールを送っていた。X氏はこう返した。
〈生命保険は手続き中です。必要でしたら、(必要ですよね)証書が届き次第コピーをとります。
 年末調整は、受取人が佳代さんになっています。これはコピーをとりました〉

 翌朝の佳代さんの返事。
〈保健(ママ)の件、了解しました。有難うございます。
 年末調整は来年の旅行の為に貯蓄かナ〜(笑)♪〉



週刊文春 2021年5月6日・13日号より
以下、文春は次のように書いてます

>専門家はこれを“異例の手続き”だと指摘
>「一般的に、還付金の受取人を従業員以外の第三者にするのは、従業員が海外勤務で還付金を受け取ることができない場合に“納税管理人”を指定するケースくらいしか考えられません。従業員が希望したとしても、なぜ第三者が受け取るのか会社側が事情を詳しく聞くはずで、社内でおかしな噂が立ちかねない。かなり特殊なケースだと言えます」(税理士の大林茂樹氏)

>「当時住宅ローンを抱え、生命保険にも加入していたX氏。所得や住民税も絡むため、正確には分からないが、還付金は「おそらく10万〜20万円といったところ」(同前)だという。