整備会社に責任がないのに責任有りとした一審の判決が間違ってる
と言うのが二審の判決

例えば燃料を規定以上に入れたらそれは整備会社の過失
重量オーバーの乗客を乗せたらそれは運行会社(パイロット)の責任
整備の責任と運行の責任は別物