>>425 違う。疑問に思うなら一審の判決文があるから読め。 損害賠償総額は死亡賠償、家屋家財ほか「犬十匹とカメ一匹」の器物損壊とその葬式代金と精神的苦痛まで含めて細かく積み上げられていて、賠償金を受けとる金額は、ほぼ固定。(こんなものは慣例に従って客観的に積み上げるもの) その支払いは二社で過失割合に従って分担しなさいというのが一審(地裁判決)、一社(パイロットの会社)は控訴しない、払います、としたが、もう片方の管理会社がそれを不服として控訴したという事。今回の高裁の判決のままなら、全額が、うっかりパイロット社長の遺族(?)管財人に押し付けられて終了。被害者の賠償金受け取り取り分は一審からほぼ変わらない。(二つの会社の与信を除き被害者側に損得の変化は無い)