>>321
民法709条ねぇ…

>故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
>これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

表現の不自由展によって侵害された原告の権利とか法律上保護される利益とかが、
なんなのかよくわからんなぁ…(;´・ω・)