2、公職選挙法違反になる「買収などの行為」とは?

(1)買収および利害誘導罪
(2)多数人買収および多数人利害誘導罪

3、そのほか、こんな行為も公職選挙法違反に

(1)飲食物を提供する行為
(2)あいさつ状を出す行為
(3)戸別訪問
(4)寄付
(5)有料広告を出すこと
(6)選挙の自由を妨害する行為

選挙期間中でも、有権者が政党の問題について語ることは公職選挙法違反にはならない