>>671
これのこと?

マイナポイント事業費補助金(マイナポイント事業実施に伴うキャッシュレス決済端 末導入支援事業)交付要綱
(通則)
第1条 マイナポイント事業費補助金(マイナポイント事業実施に伴うキャッシュレス決済端末導
入支援事業)(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正 化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予 算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。) 及びその他の法令の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。